この講座は、消費者庁・国民生活センターなど国の機関が公開している説明をまとめたものです。 自分のページが法律に合っているかの最終的な判断が要る時は、弁護士などの専門家に相談してください。
本文では「〜と公式に書かれています」という書き方をよく使います。 これは、解釈を言い切らずに、国の説明に書いてある事だけを伝えるためです。
法律と聞くと、条文を1つずつ読まないといけない気がするかもしれません。 でも、副業で教材を売る人に必要なのは、法律の全体ではありません。 自分の販売ページを見て「ここが足りない」「この言い方は危ない」と気づけることです。
売る前に迷いやすいのは、たとえばこんな所だと思います。
どれも、知らないまま売り始めると後から困る所です。 ただ、答えの多くは国の説明にすでに書いてあります。 足りないのは法律の知識より、「どこに何が書いてあるか」の地図なんです。
売る前に、特定商取引法の表示・誇大な表現・ステマ規制・返金の扱いで「何を確かめるか」を自分で言えて、自分の販売ページ1枚を点検できること。
満点は目指しません。 迷った時に「これは特定商取引法の表示の話だ」「これは景品表示法の話だ」と、話の行き先を決められれば合格です。
自分の販売ページを1枚選び、点検表に当てはめます。 表示すべき項目がそろっているか、避ける表現が入っていないかを○×で付けて、直す所を書き出します。 点検表は最後の単元(No.04 第3章)にあります。
販売ページがまだ無い人は、作る予定のページの下書きで構いません。
各サービスの規約は、サービスごとに違い、よく変わります。 「自分が売り手として何をどこに表示するか」は、法律とサービスの規約の両方で決まるので、規約は自分で確かめてください。
講座は、販売ページを作る順に2つの区分で並べています。
○ 区分1 ページに書く事(特定商取引法)
No.01 ページに書く項目/No.02 返品・返金・解約の書き方。足りない項目を自分のページで指させれば十分です
○ 区分2 書かない言い方(景品表示法)
No.03 誇大な表現と、お客様の声・価格の見せ方/No.04 ステマ規制と、自分のページの点検。危ない言い回しに印を付けて、直す方向を言えれば十分です
区分1は、決まった項目を埋める作業です。 表と見比べればできるので、最初に片づけます。
区分2は少し考える所が多くなります。 言葉そのものより、見た人がどう受け取るかで判断されるからです。 迷ったら「この言い方の根拠を、資料で見せられるか」と自分に聞いてみてください。
最後に呼び方の約束です。 この講座では、Brainの商品ページ・noteの有料記事の紹介・自分のLP(申込みにつなげるためのページ)などをまとめて「販売ページ」と呼びます。 特定商取引法は「特商法」、景品表示法は「景表法」と短く呼びます。 消費者庁などが出している説明は「公式の説明」と呼びます。
ゴールは、売る前に確かめる所を自分で言えて、販売ページ1枚を点検できること。区分1は「書く事」、区分2は「書かない言い方」です。
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」(no-trouble.caa.go.jp)、消費者庁「景品表示法」(caa.go.jp)。2026年11月7日に確認。