「特約」は、法律の決まりとは別に、売り手と買い手の間で決めておく約束のことです。 返品を受けるか、受けるならどんな条件か、を売り手が先に決めて広告に書いておくのが返品特約です。
消費者庁の説明では、通信販売で商品を買った人は、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や契約の解除ができるとされています。 この時の返品の送料は、買った人が払います。 そして、広告で特約を表示していた場合は、その特約によるとされています。
つまり、返品の決まりを書いていないと、この8日の決まりが働くことになります。
○ この8日の決まりの対象は、条文の表記では「商品」と「特定権利」です。サービス(役務)は書かれていません
○ ダウンロードする教材や動画講座が、商品・権利・サービスのどれに当たるかは、この講座では言い切りません。迷う時は専門家に聞く所です
○ よくある勘違い:「通信販売にもクーリング・オフがある」。消費者庁の通信販売の説明は、この仕組みを「契約の申込みの撤回又は解除」と呼んでいて、特約で変えられる点が違います
消費者庁の通信販売広告Q&Aでは、「返品についてはその都度御相談に応じます」という書き方は、買う前に返品できるかを示していないので、返品特約の表示とは認められないとされています。
書くなら、返品に応じる場合と応じない場合の例を出すか、「〇〇の場合以外は返品に応じます」のように条件をはっきり書きます。
返品を認めない場合も、その旨を広告に書く必要があるとQ&Aにあります。 例として挙げられているのは、商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。という書き方です。
デジタル教材だと「ダウンロード後の返金はできません」のような書き方をよく見ます。 大事なのは、買う前に、見つけやすい所で読めることです。
Q&Aでは、返品特約などは顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法で書くとされています。 ネットで売る場合は、広告に加えて、最終確認画面(第2章)にも書くとされています。
消費者庁の「返品特約の表示についてのガイドライン」では、ページの隅に小さな字で書くなど、消費者が気づきにくい書き方が問題になる例として挙げられています。 また「下着類、飲食料品等…は返品不可」とだけ書く例も、どの商品が対象か分かりにくいとして挙げられています。 教材でいえば「一部の商品は返金不可」のように、どれのことか分からない書き方は避けます。
ネットの申込みでは、注文を確定する直前の画面を「最終確認画面」と呼びます。 特商法第12条の6で、この画面に次の項目を出すよう定められています。
また、申込みになると分からないような表示や、これらの項目を誤解させるような表示は禁止されています。
Brainやnoteのように、決済の画面をサービス側が用意している場合、この画面を自分で作ることはあまり無いと思います。 自分のLPから決済ツールにつなぐ場合は、自分で項目をそろえることになります。 どちらの形かは、使っているサービスのヘルプで確かめてください。
国民生活センターは2026年9月16日に、AI講座やSNS運用講座などの「ビジネス講座」の相談が増えていると発表しました。 その中で挙げられている問題の1つが、解約の条件です。
消費者へのアドバイスとしては、契約の前に解約の方法、解約料の有無、返金条件を細かく確かめるよう書かれています。 売る側から見ると、解約と返金の条件は、買う前に読める所に、具体的に書いておくということです。
同じ発表には、不当な解約料がかかるなど、消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法によって無効となる場合もある、と書かれています。 「書いておけば何でも通る」わけではない、と覚えておけば十分です。
同じ発表では、SNS広告で知った事業者からWeb会議で勧誘を受けて契約した場合、特商法の「電話勧誘販売」に当たる場合がある、と書かれています。 電話勧誘販売には、通信販売とは別の決まり(契約書面やクーリング・オフ)があります。 個別相談の場で上位の講座を勧める売り方をするなら、通信販売だけの話では済まない、と知っておいてください。 この講座では、これ以上は扱いません。
返品・返金の決まりは、受ける時も受けない時も、買う前に見つけやすい所に具体的に書く。「その都度ご相談」は返品特約にならない。最終確認画面にも返品の決まりを出す。
問1 教材の販売ページに「返品については、その都度ご相談に応じます」とだけ書いています。Q&Aに照らすと?
問2 返金を一切受けない教材を売ります。公式の説明に合う対応は?
問3 国民生活センターの2026年9月の発表で、ビジネス講座の相談として挙げられていた解約の問題は?
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